1. 2月22日(水)「消費者教育出前講座」《2学年(家庭総合)》

投稿日時: 2023/02/24 水川樹

成年年齢が18歳に引き下げられ、18歳から1人で有効な契約ができるようになりました。それにより、若者をターゲットにした悪質商法などから被害を受ける事例が発生しています。こうした消費者被害の防止・救済法を、消費生活センターの相談員の方から具体的事案をもとに解説していただき、自分を守るために注意すべきことなどについて学習しました。